免責不許可事由

免責不許可事由という言葉は破産しようとした人を対象に、これこれの項目に含まれているならば借り入れの免除は受け付けないとの内容を指したものです。

 

ということは、支払いをすることが全然できない状況でも、そのリストにあたるならばお金の免責を受理してもらえないことがあるということになります。

ということで手続きをして借金の免除を是が非でも得たい人における、最後にして最大の難関がいまいった「免責不許可事由」ということなのです。

下記はメインとなる不許可となる事項となります。

 

※浪費やギャンブルなどで、極度に財産を費やしたりきわめて多額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に包含される信託財産を隠したり、破損させたり貸方に不利益となるように処理したとき。

 

※破産財団の金額を偽って増やしたとき。

 

※自己破産の責任を持つのにある債権を有する者に特定の利権をもたらす目的で財産を渡したり、弁済期前倒しで借入金を支払った場合。

 

※前時点において返済できない状態にあるのにそれを偽り債権を有する者をだまし継続して借金を提供させたり、クレジット等を通して換金可能なものを買ったとき。

 

※虚偽による貸し手の名簿を役所に提出したとき。

 

※免責の申し立てから過去7年以内に債務免除を受理されていた場合。

 

※破産法が指定する破産手続きした者の義務内容に反したとき。

 

以上8つのポイントに含まれないことが免除の条件と言えるものの、これだけで実際の例を思いめぐらすのは、特別な経験に基づく知識がないようなら難しいでしょう。

 

しかも、判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かるようにギャンブルといってもそもそも例としての一つでしかなくギャンブルの他にも実際例として挙げられていない内容がたくさんあるのです。

 

例として言及されていないことは、さまざまなケースを述べていくと際限なくなり具体的な例を書ききれなくなるものや以前に出されてきた裁判の決定に基づく事例が含まれるためひとつひとつの破産が事由に当たるかはこの分野に詳しくない人には判断がつかないことの方が多いです。

しかし、自分がこの事由に該当しているものとは思いもしなかったような時でも免責不許可の旨の判定が一回宣告されたら、決定が無効になることはなく返済の責任が残るばかりか破産申告者であるゆえの立場を7年ものあいだ受け続けることになるのです。

 

というわけですので、このような最悪の結果に陥らないためには、破産宣告を検討する段階で多少でも不安や難しい点がある場合、どうぞ専門家に声をかけてみることをお勧めします。